病院様に高品質の医療ガスを「24時間365日」のサポート体制で供給し、医療ガス供­給設備の設計、施工及びメンテナンスを行っています。

よくある質問 FAQ

MIソリューション事業部

圧力調整器は、バルブの形が同じであれば、違うガス同士共用で使用してもよいですか?
原則、調整器はガス一種類に対して一台で使用し、共用はしないでください。特に毒性ガス、可燃性ガスとの間で共用することは、残ガスと反応して思わぬ事故を引き起こすことがあり、大変危険です。
手元にあるボンベが古いように思います。いつ検査をしたらよいのでしょうか?
再審査基準


























1989年4月1日以降
製造の容器
1989年3月31日以前
製造の容器
一般継目なし容器 5年 3年
一般複合容器(FRP等) 3年または5年
(15年経過容器は使用禁止)
3年
(15年経過容器は使用禁止)
LGC容器 5年
(20年未満容器)
1年
2年
(20年経過容器)

上記に従い検査を受け、合格しないと再使用することが出来ません。可搬式超低温容器のうち開放容器は法定検査の必要はありません。 製造年月と再検査年月はボンベ肩部右側に刻印されています。
酸素は爆発するのですか?
酸素は物理的特性として、可燃性ではなく助燃性(支燃性)であり、物質が燃える(燃焼酸化する)ことを補助します。酸素濃度が高くなると燃焼速度が速まり、爆発的に燃焼します。また、有機物や可燃物が純酸素と接するとほとんどの温度、圧力で酸素と激しく反応し、爆発を起こす危険性があります。使用にあたっては、下記の事項に注意をしてください。

 ・使用設備から5m以内に火気および引火性もしくは発火性の物を置かない。
 ・揮発性可燃物との同時使用をさける。
 ・酸素を使用中、電気メス、レーザーなどの可燃物の発火に注意する。
 ・使用に先立って、酸素供給設備のガス漏れ、その他異常のないことを確認する。
 ・ボンベは直射日光を受けない場所に置く。
 ・容器置場の周囲2m以内に火気および引火性もしくは発火性のものを置かない。
 ・容器置場には作業に必要な用具以外の物を置かない。
 ・室温は常に40℃以下に保つ。
 ・容器置場には消火設備を設ける。

エンジニアリング事業部

医療ガス供給設備の保守点検は行わないといけないのですか?
医療法施行規則第16条第1項第1号及び医政発0906第3号厚生労働省医政局長通知「医療・ガスの安全管理について」により医療機関が責任をもって保守点検を実施しなければなりません。
また、医療機関が保守点検業務を外部に委託する場合は、医療法施行規則 第9条の13の基準に適合する者であることを確認した上で、受託者を選定しなければなりません。基準に適合した者かの判断基準として、医療関連サービスマーク制度があり、当社は、この制度の認定を受けております。
医療ガス設備の保守点検の年間実施回数は決まっていますか?
「医療ガスの安全管理について」には、保守点検は日常点検並びに定期点検をおこなうこととされており、定期点検には、3ケ月点検、6ケ月点検、12ケ月点検の3種類があります。当社としては重複するものを考慮して年4回を推奨致します。
停電した場合でも吸引装置は使用できますか?
常用電源(商用電源)が停電した場合は、吸引装置は稼動致しません。よって吸引装置用の電源は、JIS T7101医療ガス配管設備に規定されている、商用電源と一般非常用電源(JIS T1022)の2系統以上で給電して下さい。
断水した場合でも吸引装置は使用できますか?
JIS T7101医療ガス配管設備では、水封式と油回転式の2種類の吸引装置があり医療機関の多くが水封式を採用しています。さらに水封式には、貯槽内に貯めた水を使う方式と稼動時に水を供給する方式があり、稼動時に水を供給する方式は、断水すると供給が出来なくなります。
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